九州連合会規約

日本臨床細胞学会九州連合会会則

第1章 名称及び事務局

第1条
⽇本臨床細胞学会九州連合会、英⽂名をKyushu-Okinawa Society of Clinical Cytologyとする。
第2条
本会事務局は事務局⻑の勤務施設におく。※第2条(旧4条)は当⾯、現状。継続審議とする

第2章 目的及び事業

第3条
本会は九州沖縄地区における臨床細胞学の発展・普及と国⺠の健康増進に寄与するを以て⽬的とする。
第4条
本会は前条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。
  • (1) 年1回の学術集会の開催
  • (2) 年1回の九州細胞診研修会(細胞診合宿)の開催
  • (3) ⽇本臨床細胞学会九州連合会雑誌の発⾏
  • (4) その他

第3章 会員

第5条 会員の構成
  • 第1項 正会員:本会は九州沖縄地区の各県臨床細胞学会会員で構成される。従って、本会正会員は各県臨床細胞学会会員でなければならない。本会の主催する集会に参加し、業績を発表し、発⾔することができる。
  • 第2項 当⽇会員:各県学会会員以外の⽇本臨床細胞学会会員または⾮会員で、学術集会⻑の依頼により、本会の学術集会に参加し、業績を発表することができる。
  • 第3項 賛助会員:本会の趣旨に賛同し本会を⽀援する個⼈または法⼈を賛助会員とする。
  • 第4項 名誉会員・名誉会⻑:本会に多⼤の貢献をなし、理事会で推挙され、総会で承認された会員を名誉会員とする。名誉会員のうち、連合会会⻑経験者を名誉会⻑とする。学術集会に参加し、意⾒を述べることができる。
第6条 ⼊会
細胞診専⾨医・細胞検査⼠は、連合体の単位である各県臨床細胞学会に⼊会しなければならない。
第7条 退会
会員(専門医・細胞検査士)が退会または転居する場合には、各県学会事務局に退会の通知をしなければならない。
第8条 除名
会員が次のいずれかに該当するに⾄った時は、役員会理事会からの提案により、総会の承認を得た上で、当該会員を除名することがある。
第1項 当学会の名誉を著しく棄損し、本会の⽬的に反する⾏為があったと認められ、総会で承認が得られたとき
第2項 第1項の規定で、会員を除名しようとするときは、総会の 2 週間前までに、当該⼈に通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。
第9条
会員資格の喪失
会員は次のいずれかの事項に該当する場合は、その資格を喪失する。
  • 第1項 死亡した場合、もしくは失踪宣告を受けたとき
  • 第2項 第13条の会費を引き続き3年以上滞納し、正当な理由なく、督促に応じないとき
  • 第3項 除名されたとき
  • 第4項 各県臨床細胞学会を退会したとき、あるいは各県臨床細胞学会から除名されたとき。

第4章 理事及び監事

第10条
理事の選任、任務
  • 第1項 理事⻑は他薦、⾃薦による候補者(当会会員)の中から臨時理事会(各県理事で構成される)で、出席理事の無記名投票により、過半数得票者が選出される。同数の場合は、投票権のない議⻑の裁定による。
  • 第2項 副理事⻑の選任、任務
    理事⻑は会員の中から適切と思われる会員(医師1名、技師1名)を副理事長候補として理事会に推薦し、理事会は無記名投票により賛否を決定する。この場合、理事⻑を除く、全理事が投票権を有し、事務局⻑は議⻑(投票権はないが、同数の場合には裁定を⾏う)を務める。出席理事の過半数の賛同をもって、副理事⻑を選出する。尚、医師及び技師の副理事⻑選考は個別に投票を⾏う。副理事⻑は理事⻑を補佐し、理事⻑事故ある時はこれを代⾏する。
  • 第3項 各県理事の選任
    各県理事は九州各県学会の規約により理事として選出された医師1名と技師1名が担当する。但し、福岡県においては、その会員数を鑑み、医師2名、技師2名とする。
  • 第4項 常任理事の選任
    理事⻑は本会会員の中から、理事会の承認を得た上で常任理事(若⼲名)を任命し、理事⻑役務の遂⾏補佐を依頼する。
  • 第5項 事務局⻑の選任及び役務
    理事⻑は、常任理事の中から事務局⻑を1名選任し、理事会の承認を得た上で、任命し、役務遂⾏を依頼する。
  • 第6項 監事の選任及び役務
    理事会で監事候補者を複数名推薦し、理事会での無記名投票によって、最⾼得票者を監事に選出し、その結果を受けて理事⻑が任命する。監事は経理や規約の適正運⽤を監視・調査し、結果を理事会・総会で報告する。
  • 第7項 理事⻑、副理事⻑、事務局⻑、常務理事、監事の任期
    理事⻑、副理事⻑、事務局⻑、常務理事、監事の任期を1期3年、2期までとする

第5章 理事会及び総会

第11条
本会に理事会を置く。
  • 第1項 理事⻑(旧;連合会会⻑)は就任後、速やかに副理事⻑2名(医師1名、技師1名)、常任理事(若⼲名)、事務局⻑1名を推薦し、臨時理事会(各県理事のみから構成される)の承認を得、役務遂⾏を依頼する。
  • 第2項 理事⻑は総会時に定例の理事会を招集し、所信を述べ、各部署の報告を受ける。
  • 第3項 理事⻑が必要と認めた場合には臨時理事会を開催することができる。この際、メール審議をもって、臨時理事会に替えることができる。
  • 第4項 名誉会⻑、名誉会員は理事会に出席し、意⾒を述べることができるが、議決に参加することはできない。
第12条
本会は、年1回総会を開催する。理事⻑が主催し、事務局⻑が進⾏を務める。但し、会⻑が必要と認めた場合には臨時に開催することができる。
  • 第1項 会員は、総会に出席し、意⾒を述べ、議決に参加できる。

第6章 会計

第13条 会費
  • 第1項 本会の⽬的を達成するために、正会員は各県臨床細胞学会を通じて、年会費を納⼊しなれければならない。
  • 第2項 前項の規定にかかわらず、名誉会⻑及び名誉会員は会費納⼊を免除される。
  • 第3項 個⼈賛助会員は年会費を1万円とし、法⼈賛助会員は年会費を2万円とする。
  • 第4項 会費に関する細則の変更は、総会の承認を得なければならない。
第14条
本会の経費は、各県学会分担⾦(会員の年会費)、賛助会費及び寄付⾦をもって処理される。会計年度は、毎年4⽉1⽇に始まり翌年3⽉31日に終る。(学会から学会までというと、毎年会計年度が異なる)
第15条
前年度収⽀決算及び次年度予算案は監事の監査を受け、理事会の承認を経て総会で報告し、承認を得なければならない。

第7章 会則の変更

第16条
会則の変更は、理事会で決議し、総会の承認を得るものとする。
附則
1. 本会則は2025年7⽉27⽇から施⾏する。
会員ページ

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