第1章 名称
- 第1条
- 本会は日本臨床細胞学会九州連合会と称す。英文名をKyushu-Okinawa Society of Clinical Cytologyとする。
第2章 目的および事業
- 第2条
- 本会は九州地区における臨床細胞学の発展・普及と国民の健康増進に寄与するを以て目的とする。
- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 年1回の地方連合会およびその他の学術集会
- (2) 日本臨床細胞学会九州連合会雑誌の発行
- (3) その他
- 第4条
- 本会事務局は国立病院機構九州がんセンター統括診療部病理診断科におく。
第3章 会員
- 第5条
- 本会は九州沖縄地区の日本臨床細胞学会各県学会会員で構成される。
- 第6条
- 各県学会会員以外の日本臨床細胞学会会員または非会員で、本会の学術集会に参加するものを当日会員とする。
- 第7条
- 会員は、本会総会または集会に出席して、業績を発表し発言することができる。
- 第8条
- 会員が退会または転居する場合には、各県学会事務局に通知しなければならない。
- 第9条
- 本会に多大の貢献をなしたものは、理事会の決議に基づいて名誉会員に推薦されることがある。名誉会員のうち、連合会会長経験者は名誉会長と称する。
- 第10条
- 本会の趣旨に賛同し本会を賛助する個人または法人を賛助会員とする。
第4章 役員
- 第11条
- 本会に以下の役員をおく。会長1名、副会長2名、事務局長1名、理事若干名、幹事若干名、監事若干名。
- 第12条
- 役員の選出および任務は次の通りである。尚任期はいずれも1年とし再選を妨げない。
- (1) 会長は役員会によって選出され、本会を主宰し、これを代表とする。
- (2) 副会長は役員会によって医師1名、技師1名ずつ選出され、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
- (3) 理事は各県学会長および技師副会長1名及び九州沖縄地区の日本臨床細胞学会役員とし、会務に関する重要事項を協議決定し実行する。
- (4) 事務局長は、幹事より選出され連合会の事務的業務を統轄し、執行する。
- (5) 幹事は会長の委嘱により総務、庶務、会計、編集などの会務を実行する。
- (6) 監事は役員会によって選出され、会の会計などを監査する。
- 第13条
- 本会に顧問を置く。顧問は役員会において推薦し、委嘱期間は1年とする。
第5章 総会並びに役員会
- 第14条
- 本会は、年1回総会を開催する。
- 第15条
- 本会は、年1回役員会を開催する。但し、会長が必要と認めた場合には臨時に開催することができる。この際、メール審議をもって、臨時役員会に替えることができる。
第6章 会計
- 第16条
- 本会の経費は、各県学会負担金および寄付金をもって処理する。(各県学会負担金については別に定める)会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終る。前年度収支決算は、役員会の承認を経て総会において報告する。
第7章 会則の変更
- 第17条
- 会則の変更は役員会で決議し総会の承認を得るものとする。
- 附則
- 1. 本会則は昭和60年7月14日から施行する。
- 2. 名称変更にて平成27年4月1日第2章第4条一部改定、同日から施行する。
- 3. 会則変更にて平成30年7月21日一部改定、同日から施行する。
- 4. 会則変更にて令和3年10月22日第3章第9条一部改定、同日から施行する
本会は九州細胞研究会の発展的解消により設立された日本臨床細胞学会九州支部を継承するものであり、従来の九州細胞診研究会雑誌および日本臨床細胞学会九州支部雑誌は、日本臨床細胞学会九州連合会雑誌と改名して継続発行するものとする。